先日は、高額療養費制度上限引き上げについて、反対についてのブログでした。
今回はそんな単なる政治家っぽいよくあるブログでなく、医療福祉制度に詳しいものの1人として、「知らないと損する」高額療養費制度についてです。

高額療養費制度とは、同じ月の中において、1日~末日の間の期間では、病院や診療所、歯科医院、薬局等で支払った窓口負担金は、その上限額を超えた分は還付される制度です。
つまり、月をまたぐ入院の場合は、高額療養費としての合算の計算ができませんので、ご注意ください。
例えば、当月20日から、2週間入院するとして、退院が翌月4日になるとします。その場合、20日からの30日までの10日間と、翌月の4日間とは、合算できません。
下記の例は、標準報酬月額30万円、窓口負担3割、入院日数=20日、医療費=100万円 という方の例です。なんと支払額が約2倍も違います💦知らないと損します!

月をまたがないと約8.8万円の支払が、月をまたぐと約16.5万円に跳ね上がります。
よって、緊急性がない限り、入院の仕方は極力、同じ月内におさまるように、意識をしておいてください。
政治家としての政策だけでなく、これからも、皆さんへのお役立ち情報をどんどん発信していきますので、乞うご期待ください!
Comments