長めの文章になるので2回に分けて投稿します。
先日、私の古巣、セントケア神奈川の社長に会ってきました。社長は、私がいたころの上場前当時は課長であり、私の直属の上司でした。
その際、「特定技能や技能で来日する外国人ヘルパーも訪問介護ができるようにしてほしい。そうでないと、介護の中でも特に人手不足の訪問系のサービスは今後、崩壊してしまう。」との声を頂きました。
そうです。非常に人手不足の業界にもかかわらず、彼らは施設介護はできても、訪問介護はできません(※全てできないわけでないです〔後述〕)。
▲ヘルパー時代の私です。不器用でへたくそでしたが...💦
ちなみに、「介護」によって、来日する外国人には、4つの選択肢があります(下写真参照)。
この4つについてですが、
左記の2つ、①EPAは受け入れ国が限られること、②在留資格「介護」は元々一定の技量がある人材といえます。
反対に、広く人材を獲得するには、右記の2つである、③特定技能1号(技能水準・日本語レベルが一定程度はある)と、④技能実習生(本国への技術移転)も重要になってきます。
いずれの仕組みも、日本の介護の国家資格である「介護福祉士」の資格が取得できれば、家族が帯同でき、在留資格の更新制限もなくなります。つまり、日本でずっと働き続けられることになり、家族とも暮らすことができます。
そして、「介護福祉士」の資格があれば、訪問介護ヘルパーとして、頑張ることもできます。しかし、逆に言うと高度な日本語レベルが必要な「介護福祉士試験合格」なくして、訪問介護では活躍できません。
~②へつづく~
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